ご利用案内
- 1.要介護(要支援)認定の申請(お住まいの各市区町村)
- 2.認定調査(心身の状況の確認及び主治医からの意見書)
- 3.認定結果の通知
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- 要介護1~5→介護保険の介護サービスが受けられます。
- 要支援1・2→介護保険の介護予防サービスが受けられます。
- 非該当→地域支援事業の介護予防事業が利用できます。
- 要介護1~5の方
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介護保険の対象者で、介護保険のサービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが適切な人など
介護サービス (介護給付)
- 要支援1・2の方
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介護保険の対象者で、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人など
介護予防サービス (予防給付)
- 非該当の方
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各市区町村が行う介護予防事業の対象者で、生活機能の低下により将来的に要支援などへ移行する危険性がある人などです。介護保険のサービスは、利用できません。
- 1.ケアプランを依頼
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居宅介護支援事業者を選び、連絡をします。ケアプランの作成を依頼すると、担当のケアマネージャーが決まります。
- 2.ケアプランの作成
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・利用者の現状を把握
ケアマネージャーが利用者と面接をし、問題点や 課題を把握してサービス利用の原案を作成します。
・サービス利用事業者との話し合い
利用者家族とサービス事業者の担当者がケアマネジャーを中心に話し合います。
・ケアプランの作成
作成されたケアプランの具体的な内容について利用者の同意を得ます。
- 3.サービス事業者との契約
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サービス事業者と契約をします。
- 4.在宅サービスを利用
- 1.入所申込
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施設に来園いただき、入所申込を行います。お申込の際、ご利用者様の心身の状態が分かる方に聞き取り調査を行い、待機順位が決定たします。
※お申込の際、介護保険証とご印鑑をご持参ください。
- 2.採点
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聞き取り調査させて頂いた内容を採点し、待機順位が決定します。
- 3.入所検討委員会での審議
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入所申込待機者の中で、次回入所となる方を決定します。
- 4.入所意向確認
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入所の意向について、確認を行います。
- 5.入所に伴う事前説明
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入所に伴う事前説明を行います。入所時に必要な書類、物品等を説明させていただきます。
- 6.入所日の決定
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入所の日時を決定します。なお施設までの移動については、ご家族様にて手配をお願いいたします。
- 7.入所(契約)
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ご利用者(ご家族様)と契約を行います。
- 8.施設サービスを利用